宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは簡単に言うと不動産屋さんです。
「不動産屋さんをやりたい!」思っても、営業許可がなければできません。
行政書士は、宅地建物取引業を営みたいという方のサポートをいたします!
宅建業免許の要件
- 専任の宅建士がいる
- 独立性の保てる事務所がある
- 宅建業を経営する者に欠格事由がないこと
以下に、要件についてQ&A方式で解説しています。
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専任の宅建士とは何ですか?
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そもそも宅建士とは、宅地建物取引士という名称の資格で、試験に合格し、登録をした者ののことを言います。
その登録した宅建士が、宅建業を営もうとする事務所に常勤でいるということになります。
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独立性の保てる事務所とは?
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実は、宅建業の免許申請において、この要件が一番難しいと言われています。
宅建業を営むにあたり、会社として起業するもしくは新たに部署を設けるのか、個人で始めるかになるかと思います。
特に自宅の一室を使って個人で始めたいと検討されている時に、注意が必要になる要件かもしれません。
独立性の保てる事務所とは、物理的にも社会通念上も、宅建業を継続的に行える機能をもち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えているものを指します。
したがって、自宅の一室を店舗にして営業するということが原則としてはダメということになるのですが、例外もあり、これは各都道府県の担当課に事前に問い合わせる必要があります。
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欠格事由とは?
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具体例から簡単に言うと、成年後見人や保佐人などの制限行為能力者や、破産した人や、不正に宅建業を営もうとした人などです。つまり土地の売買や仲介をするのに責任を負えなかったり、悪いことしちゃった人はダメということです。
個別に記載するととても長い文章になってしまいますので、自分は大丈夫なのかな?と個別にご相談ください。
余談ですが、これらのポイントで事務所の要件以外は、宅建試験にも出題にも出題されています。
とはいえ、これらの要件が分かったからと言って免許の申請ができるかといえばやはり負担が大きいものとなるでしょう。
そんなときに、行政書士を活用してください!
当事務所では、自身の経験を踏まえ宅建業の免許申請を代理するだけでなく、開業後のサポートも行わせていただきます。
宅建で独立開業するという夢の応援をいたします。