会社を設立する際、どのような流れで設立するのかわからないことが多くあります。
インターネット上にも、簡単に自分で会社設立ができる旨のWEBサイト等がありますが、会社設立に必要な書類に何を意味するのか分からないまま進み、設立後、自分たちの仕事内容に合ってない…ということになりかねません。

そうならないためにも行政書士にご相談ください。

行政書士にできること

会社設立に関して行政書士にできることは、定款の作成と認証になります。

定款とは、簡単に言うと会社のルールブックです。
会社の場所はどこなのか、何をするのか、取締役の任期などを記載するものです。
会社設立をする上で、この定款は極めて重要です。
例えば、「会社の目的」という項目には業務内容を記載するのですが、ここにやりたい仕事内容の記載がないとできないということになります。さらに、会社設立登記完了後に営業許可申請をする際にも、定款に記載されていることが必要ですので、業務に影響してきます。
もちろん、後から定款の変更はできますが、会社のルールですから、やはりそこは最初からしっかりとしておきたいものですよね。

行政書士に相談いただければ、お客様が描く、会社の方向性に合うように定款作成をいたします。

会社設立の流れ(株式会社の場合)

以下は会社設立の具体的な流れを紹介いたします。
ここでは、自分で会社をやってみようと決めて設立する、発起設立というものの流れになります。

1.どんな会社にするか決める
具体的には、
①発起人(資本金の出資・定款の作成・会社設立の手続きをする人)を決める
②会社の重要事項(会社の場所・業務内容・取締役など)を決める
②会社の重要事項(会社の名前・場所・業務内容・取締役など)を決める
③会社の印鑑を作る
などです。
2.定款の作成・認証
1で決定した会社の重要事項を記載して作成します。
作成したら、公証役場にて認証を行います。
3.資本金の払込み
発起人の通帳に資本金を払い込みます。
登記申請書類の作成・申請
この書類作成と申請は司法書士の業務になります。
具体的な内容として、登記申請書や会社の印鑑カード作成書類などが含まれます。
開業届の提出・銀行口座作成
会社の設立登記が完了すると、今度は税金に関する届出が必要となります。
ここでは、税務署・県の財務事務所・市役所にそれぞれ提出します。
もちろん、ご自身で作成・提出ができますが、もし専門家に依頼するとなると、これらの書類については税理士の業務になります。
社会保険の加入手続き
設立した会社が建設業の場合に、建設業の許可申請をすることになた時、会社の役員として常勤性を証明しなければなりません。その時に社会保険に加入していることが証明できればクリアできます。
また、もし取締役のみの会社の場合は、基本的に労働災害保険に加入ができないため、もしもの時、医療機関では、国民健康保険か加入した社会保険での受診となります。万が一に備えて社会保険に加入することもおすすめします。
この社会保険に関する手続きは社会保険労務士の業務になります。
会社設立手続きの完了
会社の設立の一連の流れは以上になります。
この先に、創業支援として、助成金や補助金の申請や、社員を雇用したときには社員の社会保険の手続等が必要になります。
行政書士が、他の専門家と連携して事業主様をサポートいたします。

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