改正運送業法が2026年4月に施行!注意すべきことは?

静岡県で運送業許可を取るなら|富士市拠点の行政書士が対応

静岡県で一般貨物自動車運送事業の許可取得をご検討中の方へ。

2026年4月1日施行の貨物自動車運送事業法改正により、
運送業界は新たな局面に入ります。

白ナンバー規制の強化、多重下請けの是正、書面交付義務の徹底。
いま許可を取得しておくことが、将来のリスク回避につながります。


静岡県東部・中部エリアに強い

当事務所は富士市を拠点に、

  • 富士市
  • 富士宮市
  • 沼津市
  • 三島市
  • 裾野市
  • 御殿場市
  • 静岡市

静岡県東部・中部の運送業許可を重点対応しています。

営業所・車庫の要件確認から、申請書作成、運輸支局対応まで一貫サポート。
地域事情を理解しているからこそ、スムーズな手続きが可能です。


一般貨物自動車運送事業許可とは

緑ナンバーで有償運送を行うために必要な国土交通大臣の許可です。

取得には通常約6ヶ月。

  • 人的要件(常勤役員・運行管理者など)
  • 財産的要件
  • 営業所・車庫の適法性
  • 車両確保

事前準備が結果を左右します。


2026年法改正の重要ポイント

■ 白トラ利用で荷主も責任対象

無許可事業者への委託は、荷主側もリスクを負います。
企業名公表の可能性もあります。

■ 多重下請け規制の強化

実運送体制管理簿の整備が必須。
再委託回数にも制限がかかります。

■ 書面交付義務の徹底

運賃・附帯業務の対価を明確化。
曖昧な契約は通用しません。


当事務所のサポート内容

  • 一般貨物自動車運送事業 新規許可申請
  • 貨物利用運送事業登録
  • 営業所・車庫の事前調査
  • 実運送体制管理簿整備支援
  • 契約書作成サポート

静岡県で運送業許可を取るなら、まずはご相談ください


📞 0545-30-6301

富士市拠点|静岡県東部・中部対応
初回相談無料・事前予約制

※無許可営業の継続や名義貸し等のご相談はお受けしておりません。