改正運送業法が2026年4月に施行!注意すべきことは?
静岡県で運送業許可を取るなら|富士市拠点の行政書士が対応
静岡県で一般貨物自動車運送事業の許可取得をご検討中の方へ。
2026年4月1日施行の貨物自動車運送事業法改正により、
運送業界は新たな局面に入ります。
白ナンバー規制の強化、多重下請けの是正、書面交付義務の徹底。
いま許可を取得しておくことが、将来のリスク回避につながります。
静岡県東部・中部エリアに強い
当事務所は富士市を拠点に、
- 富士市
- 富士宮市
- 沼津市
- 三島市
- 裾野市
- 御殿場市
- 静岡市
静岡県東部・中部の運送業許可を重点対応しています。
営業所・車庫の要件確認から、申請書作成、運輸支局対応まで一貫サポート。
地域事情を理解しているからこそ、スムーズな手続きが可能です。
一般貨物自動車運送事業許可とは
緑ナンバーで有償運送を行うために必要な国土交通大臣の許可です。
取得には通常約6ヶ月。
- 人的要件(常勤役員・運行管理者など)
- 財産的要件
- 営業所・車庫の適法性
- 車両確保
事前準備が結果を左右します。
2026年法改正の重要ポイント
■ 白トラ利用で荷主も責任対象
無許可事業者への委託は、荷主側もリスクを負います。
企業名公表の可能性もあります。
■ 多重下請け規制の強化
実運送体制管理簿の整備が必須。
再委託回数にも制限がかかります。
■ 書面交付義務の徹底
運賃・附帯業務の対価を明確化。
曖昧な契約は通用しません。
当事務所のサポート内容
- 一般貨物自動車運送事業 新規許可申請
- 貨物利用運送事業登録
- 営業所・車庫の事前調査
- 実運送体制管理簿整備支援
- 契約書作成サポート
静岡県で運送業許可を取るなら、まずはご相談ください
富士市拠点|静岡県東部・中部対応
初回相談無料・事前予約制
※無許可営業の継続や名義貸し等のご相談はお受けしておりません。

