【令和8年7月施行】経審改正の4つのポイント|自主宣言・CCUSを解説!
「経審のルールが変わったと聞いたけれど、結局うちは何をすればいいのか」。そう感じている建設会社の社長も多いのではないでしょうか。
令和8年(2026年)7月1日以降に申請する経営事項審査(経審)から、新しい審査基準が適用されています。今回の中心は、自主宣言制度の新設、CCUSの配点変更、加点対象となる建設機械の追加、社会保険項目の削除の4点です。
自主宣言の5点加点を受けるには、審査基準日(通常は決算日)の時点で宣言済みであることが重要です。CCUSを運用している会社も、自主宣言を含めた合計点を確認しておきましょう。
そもそも経審とは?
経審は、建設会社の経営規模、財務状況、技術力、社会性などを数値化する審査です。国や地方公共団体などの公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、原則として受審しなければなりません。
審査結果の「総合評定値(P点)」は、入札参加資格審査や格付けに使われる重要な数値です。ただし、実際の格付け方法は発注機関ごとに異なり、P点だけで決まるとは限りません。だからこそ、制度改正でどの項目が動くのかを自社ごとに確認する必要があります。
令和8年7月の経審改正|4つのポイント
5点を新設
各5点引下げ
2種類を追加
減点項目を削除
「職人いきいき宣言」でW点に5点加点
今回新設されたのが、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」(愛称:職人いきいき宣言)です。技能者の処遇改善、労務費の確保・行き渡り、CCUSの活用などに取り組むことを宣言し、要件を満たすと、経審の「その他の審査項目(社会性等)」、いわゆるW点に5点が加算されます。
- 審査基準日が宣言日以降であること
- 自主宣言ポータルサイトに宣言が掲載されていること
- 宣言していることを証する書面の写しを提出すること
- 様式第7号の誓約書を提出すること
実務上は、決算日を迎える前に余裕を持って宣言を済ませておくことが大切です。審査基準日を過ぎてから宣言しても、その審査基準日に係る経審では加点を受けられません。
※ここでいう「5点」はW点上の配点です。総合評定値(P点)がそのまま5点上がるという意味ではありません。

CCUSの就業履歴蓄積に関する配点は5点ずつ引下げ
CCUS(建設キャリアアップシステム)で就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施している場合の配点は、次のように変わりました。
| 実施状況 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 民間工事を含むすべての審査対象工事で実施 | 15点 | 10点 |
| 公共工事と民間工事があり、すべての公共工事でのみ実施 | 10点 | 5点 |
※審査対象工事が公共工事だけで、そのすべてで措置を実施している場合は、「すべての審査対象工事で実施」に該当し、改正後10点となります。審査対象工事が1件もない場合は加点されません。
CCUSの配点引下げは、自主宣言制度の5点新設と合わせた見直しです。従来CCUSで15点を得ていた会社が、改正後もCCUSの10点と自主宣言の5点を満たせば、W点上は同じ15点を確保できます。
ただし、自主宣言をしただけでCCUSの10点または5点が自動的につくわけではありません。CCUSの加点には、対象工事で現場・契約情報を登録し、カードリーダーなどで就業履歴を蓄積できる体制を整えるなど、別の要件があります。
加点対象の建設機械に2種類を追加
災害時の復旧対応で活用される建設機械として、次の2種類が新たに加点対象へ追加されました。
- 不整地運搬車:軟弱地や起伏のある現場で土砂などを運ぶ車両
- アスファルト・フィニッシャ:道路舗装でアスファルト合材を敷きならす機械
建設機械の保有状況は台数に応じて最大15点まで評価されます。所有しているだけでなく、対象となる仕様、リース期間、審査基準日時点の検査の有効性など確認事項があるため、売買契約書・リース契約書、検査記録表、車検証などを早めに確認しましょう。

社会保険の未加入に関する減点項目を削除
従来は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入状況が経審の審査項目となっており、未加入の場合は各項目でW点上マイナス40点の対象でした。今回、この3項目が削除されました。
背景には、令和2年10月から適切な社会保険への加入が建設業許可・更新の要件となったことがあります。許可段階で確認されるため、経審で重ねて審査する必要がなくなったという整理です。
適切に加入していた会社は、もともと減点されていないため、項目の削除だけで点数が上がるわけではありません。また、社会保険への加入義務そのものがなくなったわけでもありません。
改正前の結果通知を受けている場合、再審査は令和8年10月28日まで
静岡県では、改正前の評価方法による結果通知を受けた建設業者について、改正に係る項目に限り、令和8年(2026年)7月1日から10月28日まで再審査を申し立てることができます。申立て時点で、対象となる結果通知書が審査基準日から1年7か月以内であることなどの条件があります。
再審査を受けない場合でも、現在の結果通知書は有効期限まで有効です。再審査をした方が有利かどうかは、自主宣言・CCUS・追加機械などを含めた点数試算のうえで判断しましょう。
建設会社が今確認したい5つのこと
- 次の審査基準日を確認する:自主宣言の期限を逆算します。
- 自主宣言の内容を決める:元請・下請の立場や必須項目を確認します。
- CCUSの運用状況を点検する:登録だけでなく、対象工事で必要な措置ができているかを確認します。
- 建設機械を棚卸しする:追加された2種類と、検査・契約書類の有効性を確認します。
- 再審査の損得を試算する:対象となる会社は令和8年10月28日の期限に注意します。
令和8年7月の経審改正に関するよくある質問
Q. 新しい基準は、いつから適用されますか?
令和8年(2026年)7月1日以降に申請する経審から適用されます。審査基準日が7月1日以降かどうかではなく、申請日が基準です。
Q. 自主宣言はいつまでに行えばよいですか?
加点を受けたい経審の審査基準日までに宣言している必要があります。通常は決算日が審査基準日となるため、掲載までの時間も見込み、決算日前に余裕を持って申請するのが安全です。
Q. 自主宣言をすれば、必ず5点加点されますか?
宣言しただけでは足りません。審査基準日時点での宣言に加え、経審申請時に宣言を証する書面の写しと様式第7号の誓約書を提出する必要があります。
Q. 社会保険の項目がなくなると、P点は上がりますか?
適切に加入していて従来から減点がなかった会社は、項目の削除だけで点数が上がるわけではありません。主に申請項目の整理・簡素化と考えるのが適切です。
まとめ|自主宣言は「次の決算日」から逆算を
令和8年7月の経審改正では、自主宣言による5点の新設と引き換えにCCUSの配点が5点ずつ下がり、建設機械と社会保険の審査項目も見直されました。
特に自主宣言は、決算が終わってから準備しても、その審査基準日に係る経審には間に合いません。点を取りこぼさないためには、次の決算日と現在のCCUS運用状況を早めに確認することが第一歩です。
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※本記事は公開情報をもとに一般的な内容を整理したものです。具体的な加点可否、再審査、入札参加資格への影響は、許可行政庁、審査基準日、工事実績、保有機械などにより異なります。

